指定校変更・区域外就学の手続き
| 更新日: 2009年6月15日
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保護者は、児童生徒を住民登録地の教育委員会が指定した小学校または中学校に就学させなければなりませんが、特別な理由がある場合は、所定の手続きを経て指定された以外の小学校または中学校に就学させることができます。
1.指定校変更
野々市町内に住民登録がある方で、町内で就学する学校を変更したい場合
〔就学が認められる場合(例)〕
- 町内で転居し、引き続き現在の学校へ通学を希望するとき。
- 住宅の新築、改築、売買等により、短期間内に転居することが確定しており、転居予定地の学校へ通学を希望するとき。
- 住民登録地で放課後に児童を養育する者がなく、預かり先がある区域の学校あるいは親の勤務地がある区域の学校へ通学を希望するとき(小学生のみ)。
2.区域外就学
野々市町外に住民登録がある方で、事由により野々市町の小・中学校へ就学したい場合
〔就学が認められる場合(例)〕
- 小学校6年生または中学校3年生が野々市町から転出した場合で、卒業まで引き続き現在の学校へ通学を希望するとき。
- 野々市町から転出した場合で、その学期末まで引き続き現在の学校へ通学を希望するとき。
- 住宅の新築、改築、売買等により各学期中に転入することが確定しており、事前に転入予定地の学校へ通学を希望するとき。
※上記の「就学が認められる場合(例)」以外のご理由でも就学が認められる場合があります。詳細については、学校教育課へお問い合わせください。