後期医療制度へ切り替わる方の被扶養者の方へ
| 更新日: 2009年2月27日
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75歳以上の方と一定の障がいのあると認定された65歳以上75歳未満の方で、現在、会社等で被用者保険に加入している被保険者本人が、長寿医療制度に移行(加入)する場合、その被扶養者も同時にこれまでの被用者保険の資格を喪失することになります。
他の健康保険に加入されない場合は、野々市町国民健康保険への加入手続きをお忘れなく!
(1)対象者
長寿医療制度へ加入する被保険者本人の被扶養者の方で、74歳以下の方(75歳以上の方は長寿医療制度へ自動的に加入となります)。
(2)手続きする場所
野々市町役場保険年金課(1階5番窓口)
(3)必要なもの
○ 被用者保険の資格喪失連絡票または資格喪失証明書
○ 運転免許書等写真入の本人確認書類(被保険者証の即日交付希望者のみ)
○ 年金証書(64歳以下の方で、厚生年金、共済年金などを受けており、加入期間が20年以上あるいは40歳以降10年以上ある方のみ)
野々市町国民健康保険への加入手続きについてのお問い合わせ先
保険年金課健康保険担当 電話 076-227-6071