被保険者が出産したとき、申請により390,000円(※)が支給されます。
※ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、3万円加算されます。
直接支払制度を利用しなかった方が対象となります。
妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも支給されます。ただし、社会保険等から支給が受けられる場合は除きます。
【申請に必要なもの】
・保険証
・印かん
・世帯主名義の金融機関の口座番号
・医師又は助産師において出産の事実を証明する書類(出産の事実を公簿により確認できる場合を除く)
・医療機関等が発行する出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結していないことを証する書類
・医療機関等が発行する出産費用の領収(請求)・明細書