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介護保険サービスを利用するためには

更新日: 2009年4月24日
連絡先
介護長寿課 介護保険担当電話番号: 076-227-6066 kaigo@town.nonoichi.lg.jp

介護保険のサービスを利用するためには申請により介護・支援が必要な状態であるという認定(要介護認定・要支援認定)が必要です。

介護保険サービスを利用できる方
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)は原因を問わず介護や支援が必要であると「認定」を受けた方
(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は対象となる病気(特定疾患 (26kbyte)doc)が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けた方

1.申請をします

本人または、家族が介護長寿課窓口で申請します。
※地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請手続きを代行することもできます。

申請に必要なもの
 ・要介護(要支援)認定申請書(要介護(要支援)認定申請書 (86kbyte)pdf
 ・65歳以上の方は介護保険証
 ・40歳から64歳の方は健康保険証

2.訪問調査を受けます

申請書を提出して、数日後に調査員がご自宅又は病院等で訪問調査をします。調査員は、心身の状況を本人及び家族などから聞き取り調査等を行います。
※調査は、体調の安定した通常の状態の時に実施することとなっています。本人が熱が出ていたり、怪我や病気で入院して日が浅いなど、状態が不安定な場合には、熱が下がったり、退院の見込みが立つなど状態が安定してから調査を行います。

3.主治医意見書

申請書提出後、主治医(かかりつけ医)意見書を介護長寿課から、申請書で指定した病院等へ依頼します。医師が心身の状態を意見書に記入した後、介護長寿課まで返送されるようになっています。

4.介護認定審査会

訪問調査の結果及び主治医意見書をもとに、介護認定審査会が介護の必要度について判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者で構成されています。

5.結果の通知

介護認定審査会の判定終了後、要介護状態区分や有効期間を記載した通知と介護保険証をご本人あてに送付します。
※「自立」と判定された方は介護保険のサービスは利用できません。(介護状態になることを予防する介護予防サービスなどをご紹介いたします。)

6.介護サービス計画の作成

(1)要支援1・2の認定を受けた方
野々市町地域包括支援センターの担当者が利用者やご家族等の意向を踏まえ、心身の状態の維持・改善を目標とする介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
(2)要介護1から5の認定を受けた方
居宅介護支援事業者と契約し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。依頼をうけた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者や家族等とサービスの種類、利用回数等を検討して利用者の心身の状態にあった計画をつくります。また、施設への入所を希望する場合は、直接施設に申し込みます。

7.介護サービスの利用

介護サービス計画に基づいてサービスの利用開始となります。介護サービスを受けたときには、原則としてかかった費用の一割を負担します。また施設に入った場合は、サービス費用の一割のほかに食費や居住費等の負担が必要です。



各種申請書ダウンロード

要介護(要支援)認定申請書 (86kbyte)pdf
要介護(要支援)認定 区分変更申請書 (84kbyte)pdf
介護保険被保険者証等再交付申請書 (47kbyte)pdf
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (58kbyte)pdf
介護サービス計画作成に関する認定結果情報提示及び複写請求書 (46kbyte)pdf
介護保険負担限度額認定申請書 (65kbyte)pdf


関連情報
 石川県介護サービス情報公表システム

石川県内の介護サービス事業所や施設の比較検討が可能なサイトです。

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