住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意を!
| 更新日: 2009年2月25日
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消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、白山石川広域事務組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成20年6月1日から設置が義務となります(平成20年5月31日までに設置)。主な設置場所は、普段就寝している部屋とその部屋がある階の階段最上部です。
最近、これに便乗した住宅用火災警報器の不適正取引と考えられる事例が発生しています。「消防署の方から来ました。」「各家庭に火災警報器をすぐに付けなければなりません。」と言って不適正な価格、無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
- 住宅用火災警報器は、消防用設備業者、電気店、ガス店等で販売しています。
(消防職員等が訪問販売や斡旋することはありませんのでご注意ください。) - 住宅用火災警報器には、乾電池式、家庭用電源タイプ、単独型、連動型の天井取り付け式、壁取り付け式があります。
(日本消防検定協会のNSマークの付いた製品を推奨します) - 住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けられますが、設置を依頼する場合は、事前に見積りを取り、工事内容をよく確認して依頼しましょう。
- 火災警報器の訪問販売は特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度が適用され、契約受領の日から起算して8日以内は、契約の無条件解約が可能です。
お問い合わせ先
住宅用火災警報器相談室
(住宅防火対策推進協議会事務局:財団法人 日本消防設備安全センター)
フリーダイヤル 0120-56-911
受付時間 月曜日から金曜日 午後9時から午後5時まで
石川県消費生活支援センター 電話番号076-267-6110
環境安全課生活環境担当 電話番号076-227-6052