既存宅地での建築許可変更
| 更新日: 2009年2月10日
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市街化調整区域内の土地で建築する場合には許可が必要です
都市計画法第43条第1項
平成18年5月18日改正
既存宅地とは
次のどちらにも当てはまる土地をいいます
- 市街化調整区域に指定される以前から、宅地などとして利用されていた土地。
- 市街化区域から又は50戸以上集まっている集落から、50m以内にある土地など。
既存宅地での「建築行為」
- 建築物の用途や建ぺい率・容積率などの一定の要件に適合する場合に、許可を受けて建築することができます。
- 「開発行為」の場合にも許可が必要です。
※開発行為 : 建物を建てるために、土地を造成すること。
既存宅地の基準改正
平成13年5月18日の改正都市計画法施行により、それまで認められてきた「既存宅地制度」が廃止されました。
そこで、法に定められた「経過措置期間」に限り許可できる運用を行ってきました。 (建築物の用途:第2種低層住居専用地域の用途)
これは今年(平成18年)の5月17日までです。
平成18年5月18日以降は、建築物の用途を限定的なものに改正して、許可できる運用を行っていきます。
建築物の用途
次のどちらにもあてはまるもの
- 第1種低層住居専用地域に建築できる用途
例)専用住宅、兼用住宅 など - 自己用のもの
例)自ら住む住宅を、自ら建築主となって建てる場合 など
相談・協議・許可
- 相談や協議は、野々市町建設課で行ったうえで県の石川土木総合事務所で行います。
- 許可は、石川県で行います。
- 許可の際には、開発審査会に諮る必要があります。
問い合わせ・相談窓口
石川土木総合事務所
白山市八幡町イ20 電話 076-272-1535
野々市町産業建設部建設課
石川郡野々市町三納18街区1 電話 076-227-6087