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引越し
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引越し
更新日: 2009年4月15日
野々市町に転入、町外に転出するとき、そして町内で転居するときに必要な手続き住民登録の手続きのほか、上下水道、国民健康保険や児童手当などの手続きが必要です。
野々市町へ引越しする
転入届は野々市町に住み始めた日から14日以内に行ってください。前住所の転出証明書と印鑑が必要です。
前住所地に引き続いて国民健康保険(または長寿医療制度)に加入される方は、加入手続きまたは住所変更が必要です。介護保険は、引き続きサービスをお受けになりたい方は介護保険受給資格証明書の提出が必要です。国民年金加入者及び年金(老齢年金・障害年金・遺族年金・寡婦年金など)を受給されている方は住所変更が必要です。
上下水道の開始は使用する3日前までに申し込みが必要です。水道メーターを設置するには使用開始届が必要です。
上記のほか、各種手当て(児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費給付などの受給者)各種福祉制度(障害者手帳、療育手帳などの所持者、自立支援医療の受給者)、犬を飼っている方、自動車等の登録変更手続き、子どもの転入園、転入学は手続きが必要です。
犬の登録
国民健康保険
長寿医療制度被保険者の住所変更
転入届
住民課へようこそ
療育手帳の申請等
身体障害者手帳の申請等
精神障害者保健福祉手帳の申請等
転居などの場合は
水道料金のお支払い方法
こども医療費給付について
児童扶養手当制度のご案内
ひとり親家庭等医療費給付
給水装置の使用者変更届(転入)
給水装置の使用開始・休止届
町外へ引越しする
住所が変更になった際、転入手続に必要となる転出証明書の交付を受けてください。引越しする日の14日前から当日までに、転出の届け出を行ってください。
国民健康保険、長寿医療制度、介護保険の加入者は保険証を返してください。
上下水道の使用をやめるときは、3日前までに申し込みが必要です。
上記のほか、各種手当て(児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費給付などの受給者)各種障害手帳所持者、自動車等の登録変更手続き、子どもの転入園、転入学は手続きが必要です。
国民年金、犬を飼っている方の手続きは新住所地での手続きのみです。
国民健康保険
長寿医療制度被保険者の住所変更
転出届
住民課へようこそ
転居などの場合は
給水装置の使用者変更届(転出)
給水装置の使用開始・休止届
町内で引越しする
町内での引越しでも、転居届や住所変更の手続きが必要です。
転居届は転居した日から14日以内に行ってください。
国民健康保険、介護保険、国民年金の住所変更の手続きを行ってください。
上記のほか、各種手当て(児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費給付などの受給者)各種福祉制度(障害者手帳、療育手帳などの所持者、自立支援医療の受給者)、犬を飼っている方、自動車等の登録変更手続き、子どもの転入園、転入学は手続きが必要です。
犬の登録
国民健康保険
長寿医療制度被保険者の住所変更
転居届
住民課へようこそ
療育手帳の申請等
身体障害者手帳の申請等
精神障害者保健福祉手帳の申請等
転居などの場合は
こども医療費給付について
児童扶養手当制度のご案内
ひとり親家庭等医療費給付
給水装置の使用者変更届(転出)
給水装置の使用者変更届(転入)
給水装置の使用開始・休止届
県内他市町へのリンク
町民便利帳
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野々市町役場 〒921-8510 石川県石川郡野々市町字三納18街区1番 電話番号 076-227-6000(代表)
窓口業務時間 8時30分から17時15分(住民課一部業務は17時45分まで)