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死亡

更新日: 2009年4月15日
大切な人が亡くなられた時、遺族の悲しみははかり知れないものですが、冷静に対処しなければならない手続きがあります。

死亡の届け出

  • 死亡の事実を知った日から数えて7日以内に、医師の死亡診断書とともに死亡の届け出を行ってください。死亡届の用紙は役場、病院で入手できます。届け出先は死亡者の本籍地、届出人の住所地または死亡した場所の市区町村です。
  • 埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。

死亡に伴うそのほかの手続き

  • 国民健康保険や長寿医療制度、介護保険の被保険者が死亡されたときは、お早めに喪失の手続きをしてください。 
  • 世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が二人以上の場合、お住まいの市区町村に変更届(住民異動届)を提出してください。 
  • 印鑑登録は自動的に廃止されます。

死亡の際に受けられる給付・助成

  • 国民健康保険や長寿医療制度の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として国民健康保険は5万円、長寿医療制度は5万円が支給されます。  
  • 国民年金の加入者が亡くなったとき、18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金が支給されます。また、なくなった方が受給者の場合も遺族に国民年金の死亡届を提出していただくことになります。  
  • ひとり親家庭等の方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額の助成を受けられる場合があります。

公共料金の名義変更

  • 公共料金の契約者が死亡された場合、すみやかに届け出てください。銀行・郵便局の口座は、名義人が死亡されるとすぐに口座を閉鎖されますので、口座振替を利用されているかたは口座振替の変更も必要です。
    関連情報
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