障害のある方への手当等
| 更新日: 2009年2月10日
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(平成20年3月現在)
| 手当名 |
額(円) |
対象者など |
| 特別障害者手当 | 月額 26,440円 | 著しく重度の障害のため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の障害のある方。障害程度が認定基準に該当すること。施設入所者と長期入院者を除く。所得制限あり。 |
| 障害児福祉手当 | 月額 14,380円 | 重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害のある子ども。障害程度が認定基準に該当すること。施設入所者を除く。障害を事由とする年金を受給していないこと。 |
| 特別児童扶養手当 | 月額 1級 50,750円 2級 33,800円 | 身体に障害のある子どもまたは知的障害のある子どもを養育している方。障害程度が認定基準に該当すること。所得制限あり。 |
| 心身障害者扶養共済 | 支給額 一口あたり 20,000円 | 心身に障害のある方(子)を扶養しているとき保護者が加入して掛金を支払い、 保護者(加入者)が死亡または重度障害になったとき、障害のある方(子)やに生涯、年金を支給します。 詳細はこちら |
| 児童扶養手当 | 父親に重度の身体障害がある場合、子どもを養育している母親に子どもが18歳到達の年度末まで(ただし、障害のある子どもは20歳未満)手当が支給されます。なお、父親が公的年金を受け、子どもがその加算の対象となっているときは支給されません。所得制限あり。 |
特別児童扶養手当が銀行等の金融機関口座でも振込可能になりました。
平成19年10月から、従来の郵便局に加えて銀行等の金融機関口座でも特別児童扶養手当の振り込み(受け取り)が可能になりました。
口座申出書の提出が必要です。
現在、郵便局以外の口座を希望する方又は新規に特別児童扶養手当認定申請される方は、「特別児童扶養手当振込口座申出書」を提出していただく必要があります。申出書には、手当の振込不能を防ぐために金融機関から証明印を押印してもらってください。
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