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平成21年8月から、毎月、広報紙でお知らせしています「市制施行コラム」です。
○市制について考えてみよう3(平成22年9月)
 | 総合計画
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野々市町が市になったあとのまちづくりはどのようになるのでしょうか。 現在、野々市町では、市となった後の10 年間のまちづくりの方向性を示す「総合計画」を策定しています。 総合計画は、基本構想と基本計画から構成され、基本構想は、地方自治法に策定が義務付けられており、将来のまちづくりの基本理念や目指すべき都市像を定めます。また、基本計画はその都市像を実現させるための施策などを示すもので、新市が行うあらゆる施策、事業の基礎となる最高位の計画です。 平成24 年度から10 年間の長期的な計画として策定する予定をしており、計画案ができあがれば、住民の皆さんから意見募集を行う予定をしていますので、たくさんのご意見をお願いします。 |
○市制について考えてみよう2(平成22年8月)
国勢調査
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国勢調査は、我が国に住むすべての人を対象とした国の最も基本的な調査で、国内の人口や世帯の状況を明らかにするものです。その結果は、行政だけではなく、学術、教育、経済活動など各方面で基礎データとして広く利用されます。 国勢調査は5年ごとに行われ、その結果は、民主主義の基盤を成す統計情報として、非常に重要な役割を担っています。今年は、国勢調査を実施する年にあたり、10 月1日を基準日として全国一斉に調査が行われます。 野々市町においては、市となるための要件である「人口5万人を有すること」を確認できる機会であり、人口5万人を達成することで、市となるための具体的な準備に着手することができるようになります。 正確な調査を実施するためにも、皆さんのご回答をお願いします。 |
○市制について考えてみよう1(平成22年7月)
新市の名称
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野々市町が新しく市となった時の名称については、新市名称検討委員会からの答申や意識調査の結果、また、市制に向けた住民説明会、町政ふれあいミーティングを通じて、住民の皆さんから直接お伺いした意見などを重く受けとめ、議会6月定例会で、粟貴章町長は、新市の名称を「野々市市(ののいちし)」とすると表明しました。 このことを受けて、野々市町は、10 月に行われる国勢調査により人口5万人を達成し、市制施行の実現を目指します。 なお、これまで町から市となった自治体の事例を見てみますと、市町村合併を行った市町村では新たに市の名称を定める場合が多いようですが、単独で市となった町については、これまでの町名をそのまま継承している場合がほとんどのようです。 |
○市制コラム11(平成22年6月)
市制の要件 将来発展性
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地方自治法や石川県市制条例のほかに、市制を施行する際に必要な要件を定めたものとして「総務省通知 市制施行基準」があります。 市制施行基準に定められている要件として、「将来発展性のあること(地勢・人口増加の状況・産業・交通・将来の都市建設計画)」がありますが、これまで、10 回にわたってこのコラムで確認してきましたとおり、「市制施行基準」に定められている「地勢・産業・交通・将来の都市建設計画」の要件は、十分に満たしているものと考えられます。 人口は順調な増加傾向にありますが、地方自治法に定められる「人口五万人以上を有すること」という要件だけが満たされておらず、今年10 月に行われる「国勢調査」の結果、人口五万人以上を達成すれば、市となるためのすべての要件がそろうものと考えています。 |
○市制コラム10(平成22年5月)
市制の要件 担税力と財政力
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石川県市制条例に、「住民の担税力その他市としての財政力が他の市に比して 劣らないと見込まれること」と規定されています。 担税力とは「税金を負担する力」であるとされています。 住民一人当たりの担税力を「地方税の額÷人口(単位:円)」として県内他市と比較してみると、以下の表のとおり、本町の担税力は他市と比較しても遜色のない状況であることがわかります。 また、財政力を「財政力指数」(数値が大きいほど自主財源が多いことになります)で比較すると、県内10 市のうち最も大きい指数となり、他の市に劣らないと見込まれます。 このことから、この要件については、充足しているものといえます。
 (担税力および財政力指数は、総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2009」を参考) |
○市制コラム9(平成22年4月)
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| 市制の要件 都市計画など
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石川県市制条例に、「都市計画事業が施行されていること及び主要幹線道路の舗装等街路施設がある程度整備されていること」と規定されています。 都市計画事業とは、国土交通大臣または都道府県知事の認可、承認を受けて行なわれる、都市計画施設(道路、公園、下水道など)の整備に関する事業や、市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業など)をいいます。 町は、これまでも積極的に都市計画事業に取り組んでおり、優良な宅地の創出や道路、公園等の整備を進めています。主要幹線道路の舗装状況については、100%が舗装済み(参考:総務省統計局「統計でみる市町村の姿《平成21 年版》)であり、この要件については、満たしているといえます。 |
○市制コラム8(平成22年3月)
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| 市制の要件 銀行・会社・娯楽施設など
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石川県市制条例には「銀行、会社、工場等が相当数設けられ、その数及び規模が他市と比して遜色がないこと」また、「病院、診療所、映画館等が相当数設けられていること」と定められています。 町内には、多くの銀行、会社、工場が立地しています。また、病院、診療所のほかショッピングセンターに併設される複合映画館があり、県内他市と比較しても同水準か、それ以上のものであると思われます。このことから要件を満たしていると考えます。 |
○市制コラム7(平成22年2月)
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| 市制の要件 上下水道施設など
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石川県市制条例に、「公営又は私営の上水道、下水道又は塵芥(じんかい)処理場が設けられていること」と定められています。野々市町では、上水道普及率が96.9%、公共下水道整備率は、91.0%が認可されており、町内のほぼ全域で上下水道施設が整備されています。 流域下水道および塵芥処理施設は、近隣自治体と共同した広域施設として設置、運営しており、要件を満たしていると言えます。 また、「軌道又はバス等の交通施設が整備されていること」とも定められており、野々市町においては、JR 西日本と北陸鉄道の鉄道、加賀白山バスなどの民間バス路線に加え、コミュニティバス「のっティ」が町内を運行しており、これらの要件は、十分に満たしているものと思われます。 |
○市制コラム6(平成22年1月)
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| 市制の要件 主要官公署等
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石川県市制条例には「主要官公署が他の市に匹敵し得る程度に設けられていること」と定められています。主要官公署とは、地方法務局支局、駅、税務署などを指し、野々市町近隣には県内他市と比較してもそん色なく主要官公署が設置されています。 また、同じように「高等学校、公私立図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設の大部分が設けられていること」と定められていますが、町内には野々市明倫高等学校、町立図書館、文化会館、中央公園などが整備されており、要件を満たしているものと考えています。 |
○市制コラム5(平成21年12月)
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| 市制の要件 都市
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地方自治法では、人口5万人以上を有することという条件のほかに「当該都道府県の条例」で定める都市的要件を備えていることも「市」となる要件として定められています。本県には「石川県市制条例」が制定されており、この条例には、高等学校や図書館の設置や、銀行、病院が相当数設けられているなど、全部で8項目の市制施行に係る都市的施設の要件が定められ、野々市町は、そのすべての要件を満たしているものと考えています。 次回からは、石川県市制条例に定められている要件を満たしているかどうかについて、検証していきます。 |
○市制コラム4(平成21年11月)
市制の要件 産業
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地方自治法に「商工業など都市的業態に従事する者と同一世帯に属する者の数が、 全人口の6割以上であること」と定められ、農林水産業以外の産業に従事している 者の数が6割以上であることが要件とされています。 都市化の進む野々市町では、平成17 年国勢調査で、この割合が77.5%を占めていて、本要件につ いてはすでに基準を満たしています。 |
○市制コラム3(平成21年10月)
市制の要件 連たん率
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地方自治法に「中心市街地を形成している区域に在る戸数が、全戸数の6割以上で あること」と定められていて、家屋が連なって市街地を形成している割合を「連たん 率」といいます。連たん率の考え方は、今後、石川県と協議する中で明らかになると考えています。 野々市町の中心市街地の連たん率が6割以上であることは、これまでの土地区画整理事業の推進などから、町内の住宅地のほとんどが連なっており、ほぼ、間違いないものと思われます。 |
○市制コラム2(平成21年9月)
市制の要件 人口
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市制施行に必要な人口は、地方自治法に「人口5万人以上を有すること」と 定められています。この人口とは、国勢調査またはこれに準ずる全国的な人口 調査による人口が5万人を超えるものと定められていて、次に行われる調査は平成22 年に行われる国勢調査となり、野々市町にとって非常に重要な調査となります。 ちなみに、県では、平成17 年度に実施した国勢調査から推計する県内各自治体の人口を毎月公表しています。これによると、平成21 年7月1日現在の野々市町の人口は、「50,385 人」と推計されています。 |
○市制コラム1(平成21年8月)
市制の要件とは?
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市になるための要件は、地方自治法第8条や総務省通知「市制施行協議基準」、 石川県市制条例にそれぞれ定められています。 これらには、市となるために必要な人口や市街地、学校や文化施設の設置などの状況について一定の要件を定めており、新たに市となるときには、これらのすべての要件を備えていなければならないとされています。 次回からは、野々市町が、市制施行に必要な要件を備えているかどうかを、ひとつひとつ検証していきます。 |
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