配偶者暴力防止法制定の理由
| 更新日: 2009年2月25日
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1.保護命令制度の拡充
(1)生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができます。
配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に対する重大な危害受けるおそれが大きいと認められるときにも、裁判所は保護命令を発することができるようになりました。
(2)被害者に対する電話・電子メール等が禁止されます。
被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、裁判所は配偶者に対し、被害者に対する以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができるようになりました。
- 面会の要求
- 行動の監視に関する事項を告げること等
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 無言電話・連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
- 夜間(午後10時から午前6時)の電話・ファクシミリ・電話メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
- 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
- 名誉を害する事項を告げること等
- 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文章・図画の送付等
(3)被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。
配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行っていること等の事情があることから、被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防止するため必要があると認めるときは、裁判者は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等への接近禁止命令を発することができるようになりました。