国民生活の安心や安全を損なうような事業者の違法行為が、その事業者に雇用されている労働者などの通報により明らかになることがあります。国では、公益を目的として事業者内部の違法行為を通報した労働者を保護する制度として「公益通報者保護法」を制定し、平成18年4月1日から施行しました。
町では、労働者の方から、公益を目的として事業者内部における違法行為の通報(公益通報)を受け付ける窓口を設置しました。詳しくは、総務企画課総務担当(電話番号:076-227-6026)までお問い合わせください。
受付の対象となる通報
労働者が働いている事業者(派遣先の事業者や取引関係にある事業者を含みます。)内部での法令違反に関する通報です。法令違反を定めた法律は、国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律ですが、詳しい内容は、公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト