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地価が下がっているのに固定資産税が上がるのはなぜ?

更新日: 2009年2月28日
連絡先
税務課 資産税担当電話番号: 076-227-6037 zeimu@town.nonoichi.lg.jp
  1. 農地や山林が大半を占めるような地域では、高度経済成長期の地価高騰に合わせた評価水準の引上げを行うことは、税負担の急騰につながるため納税者の理解を得られないとして、全国の殆んどの市町村において固定資産税の評価額は抑えられてきましたが、固定資産税評価の均衡化、適正化を図ることを目的として、宅地等の評価額は平成6年度から全国一律に地価公示価格の7割を目途に改められました。
    このことから、野々市町においては、平成5年度までの固定資産評価基準の評価に比べ宅地の評価額が町内平均で約6.7倍となりました。 
  2. 固定資産税は、原則として評価額が課税標準額(税額計算の基礎となる価格)となりこの課税標準額に税率を乗じて税額が算出されます。ところが上記にもありますとおり評価額が6.7倍に上昇した額をそのまま課税標準額としますと税額もまた6.7倍となり、あまりにも急激で高負担となりますことから、税額の上昇を一定の割合以下に抑え、段階的に地価公示価格の7割という評価額に近づけていくという負担調整措置がとられてきたものです。 
  3. 上記の負担調整措置は、当該年度の評価額(住宅用地は特例措置で1/6,1/3とした額)の5%を前年度の課税標準額に足すという方式がとられます。 
  4. 以上のことから、評価額が前年度から下がっているにも関わらず負担水準が低い土地(課税標準額が評価額に比べて一定以上低い)については、毎年税額が上がることとなります。 
  5. 地価、評価額及び課税標準額の関係は概ね次の図のようになります。 
関連情報
 固定資産税についての解説
 固定資産税(土地)
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